①御社が、自己取引について、「高速取引行為を行う」という変更届を金融庁に出される場合、自己取引のうち、実際に高速取引行為に該当する注文に限り、アルゴリズムフラグ(3~6)を設定いただきます。
②顧客が高速取引行為者として金融庁に登録されている場合、当該顧客の取引のうち、実際に高速取引行為に該当する注文に限り、アルゴリズムフラグ(3~6)を設定いただきます。高速取引行為者として金融庁に登録されていない顧客の注文については、アルゴリズムフラグは設定しないでください(スペース埋めしてください)。
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